確定申告で本人以外が提出作成ok?住宅ローン控除は妻代理で提出可能?

確定申告は税に関する手続きですから、
ルールをしっかり守ることが重要というか、
納税は日本国民の義務ですから必須ですよね。

サラリーマンの場合には特に、
年末調整で給与所得の納税を確定させていても、
他に収入があって所得が増える場合には、
絶対に確定申告しなければいけません。

確定申告の書類作成・記入は本人以外NG!

確定申告の書類作成・記入ができるのは、
本人か税理士のみとなっています。

税に関する業務は、有償・無償問わず、
本人以外にできるの税理士のみと法律で定められています。

税務代理や税務相談は
税理士の独占業務です。

たとえば、出産で多額の医療費がかかった
妻の医療費控除を旦那が妻に代わって
書類記入・作成するのは法律違反になるのでご注意を。

関連ページ:確定申告期間中に医療費控除|領収書も医療費控除の必要書類

ただ、税務署で働いている人も人間ですからね。

実際には大目に見てくれると思って
大丈夫じゃないでしょうか。(おそるおそる)

確定申告の提出・相談の代理は×代行は○

確定申告の書類提出に関しても、
実は税理代務の範疇となるので、有償・無償を問わず、
本人以外は税理士しかできないことになっています。

でも、書類提出を

  • 「代理」で行っているのか?
  • 「代行」しているのか?

によって解釈がちょっと違います。

法律上、税務代理に該当するのは、
業務として行っているかどうか?がポイントになります。

業務なのか、業務じゃないのかの違いは、
反復・継続して行っているかどうかです。

妻の医療費控除の申請みたいに、
偶発的に起きた場合の確定申告の申請に関しては、
業務として行っているとみなされず、
本人以外がやってもぎりぎりセーフといった扱いになります。

あくまでも、法律を杓子定規に考えてのことなので、
最終的な判断は税務署にゆだねられますが、
国税庁では過去にこのようなアナウンスもしているので、
大丈夫だと考えられます。(おそるおそる)

参考サイト:【確定申告書等作成コーナー】-私の申告書を家族が提出する場合、本人確認書類の写しはどうすればいいですか?
申告されるご本人の本人確認書類の写しを申告等に添付してください。提出に来られる方の本人確認書類の写しの添付は不要です。

私自身、妻の医療費控除や寄付金控除などの確定申告を、
自分の確定申告の際に一緒に提出したことがあります。

その際、代理とか代行とかで注意されたり、
確定申告の書類の受け取りを拒否されたようなことはないので、
代理で提出する分には身分証をキチンと持っていっておけば、
特に問題はないんじゃないでしょうか。

住宅ローン控除を妻が代理で確定申告するのは?

住宅ローンの主たる契約者が夫で、
妻が代理で確定申告する、というケースはよくあると思います。

厳密には、契約者本人が提出するのが望ましいものの、
提出を認めてもらえる可能性が高いです。

というのも、確定申告の時期って、
税務署が大混雑&大混乱しているので、
いちいち代理かどうかなんて、
厳しくチェックする暇なんてなさそうだから。。。。

極端なことを言うと、確定申告書類に判を押してもらえれば、
一応は、提出が認められたことになりますからね

※あくまでも、個人的意見・感想になります。

関連ページ:住宅ローン控除の確定申告で住民税計算と還付について

横浜市の回答では代行は○

自治体の見解はどうなっているのか調べてみると、
横浜市の質疑応答でこんな内容がありました。

Q.確定申告は本人以外でもよいのか。代理の場合、何が必要ですか。
A.申告書が記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態になっていれば、提出できます。また、郵送でも提出できます。

参考:横浜市
Q&Aよくある質問集「確定申告は本人以外でもよいのか。代理の場合、何が必要ですか。

家族以外の確定申告の代行について

確定申告書の提出は、
「代理」だと業務としてみなされるものの、
「代行」ならば本人以外でもできる、という見解になります。

では、親の確定申告を子供がやったり、
妻の確定申告を夫が代行するほかに、
家族以外の友人・知人でもできるのか?というと、
代行可能と解釈することができます。

ただ、家族以外が申請するとなると、
税務署側としても、代理なのか代行なのか、
極めて判断が難しくなります。

場合によっては認められない可能性もあるので、
所得税申告・申請等事務代理人届出書
というのを持っていくと良いです。

この書類が委任状みたいなモノなので、
家族以外が提出しても不受理扱いされる
心配がなくなります。

参考:国税庁
【PDF】税申告・申請等事務代理人届出書

kokuzeidairi

海外にいる人の確定申告の代行について

確定申告期間中、海外にいて日本に帰れないけれど、
日本で不動産などを持っていて所得が発生している場合。

日本にいる人に提出してもらわなければいけません。

お金を払って税理士にやってもらっても良いですが、
自分で書類をきっちり作成できている場合には、
所得税申告・申請等事務代理人届出書も作成して、
友人に代行してもらうこともできます。

もしくは、次で説明するように、
国際郵便で必要書類を郵送するのが良いでしょう。

本人以外なら郵送で確定申告済ませる手も

確定申告の本人以外の書類提出は、
本人確認が意外と面倒なので、誰かに代行してもらうより、
いっそのこと郵送したほうがスムーズです。

郵送であれば、
わざわざ税務署に直接出向く必要はありません。

確定申告の控えがほしい場合には、
返信用の封筒と切手を同封しておけば、
送り返してもらえます。

関連ページ:確定申告を郵送!封筒の大きさ・切手代は?折るのはだめ?

郵送する以外にも、e-Taxが使える環境があれば、
自宅に居ながらにして確定申告の書類提出を済ませることもできます。

参考:e-Tax
国税電子申告・納税システム(イータックス)

確定申告で控除の還付金を増やすコツ

ちなみにサラリーマンが確定申告するのは、
医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合が多いと思います。

夫婦共働きの場合には、
所得の多いほうで控除申請すると、
より多くの還付金をもらえます。

関連ページ:単身赴任の確定申告|単身赴任で医療費控除・住宅ローン控除は?家賃・旅費は?

日本は累進課税制度で、所得が多くなればなるほど、
所得税の税率が高くなりますからね。

医療費控除に関しては同一世帯内を
全て合算して申請ができます。

たとえば夫・子供・妻の医療費をまとめて、
妻の医療費控除として申請できるわけです。

他にも、生命保険控除も世帯通算可能で、
介護保険、医療保険、個人年金保険などを、
所得の多い人の分の確定申告で控除申請すれば、
より多くの還付金を得ることができますよ。

関連ページ:扶養中の子供の年金支払は年末調整・確定申告で控除できる?

確定申告の電子申請が手軽に!@しかし住民税の特別徴収が義務になる?

2016年度の確定申告から、
電子申請のシステムが大幅刷新。

つまり2017年での電子申請が、
従来に比べてずいぶんと便利
なるとかならないとか。

何が変わってどんなメリットがあるのか?
従来のデメリットはどうなるのか?
その点を詳しく調べていました。

参考サイト:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

電子納税のメリットを振り返ってみよう

現状で確定申告を電子申請した場合、
利用者にとってどんなメリットがあるのか?

振り返ってみると、

1.税務署までの往復&行列待ちの手間不要

確定申告時期ともなると、
税務署は人であふれかえります。

開庁時間に合わせて行ってみても、結局、
何人かはすでに並んでいます。

おそらく医療費控除のために来ている、
子連れのママさん。

おそらく住宅ローン関係で減税しようとしている
サラリーマン。

おそらく税務管理を依頼されている
税理士・行政書士・司法書士。

手に何人もの申告書類を抱えていますww

こんな人たちが並んでいるうえに、
税務署内には書類作成に慣れていない人向けに、
書き方をアドバイスするスペースが設けられ、
そこにも人があふれかえり。。。

そういった混雑を避けられるのは、
電子申請のメリットの一つです。

2.自動計算機能で計算ミスをなくせる

確定申告の書類はいろいろな欄に、
色々な数字を書き込んでいかなければいけません。

しかも、

項目11+項目12+項目13-項目14
の結果を項目15に記入してください。

みたいに計算が面倒だったりします。

僕もよく間違えることがあるんですが、
電子申請だと自動計算してくれるので、
単純な計算ミスがなくなります。

計算ミスがなくなるのはどちらかというと、
税務署側のメリットかもしれませんがww

3.還付されるのが速い

e-Taxで申告された還付申告は、
3週間程度で指定された口座に
還付金が振り込まれます。

通常は、確定申告期間が終わり、
書類の精査が済んだとになりますので、
1か月以上は待たされます。

3.24時間利用可能

平成25年度の電子申請までは、
イータックスの利用時間は、

平日の8時30分~24時

となっていたようです。

しかし平成26年度の電子申請からは、
24時間e-Taxの利用が可能

※平成27年1月13日(火)から3月16日(月)まで
※3月16日(月)のみ8時30分から24時まで

実質的に土日休日も利用できるため、
期間中に税務署に行けそうにない場合には、
電子申請するメリットは十分にあります。

関連ページ: 確定申告を郵送!封筒の大きさ・切手代は?折るのはだめ?

4.修正申告が楽ちん

確定申告を済ませた後、不備があって修正をする場合には、
またまた税務署に出向いて手続きをする必要がありました。

しかし電子申請をした場合には、イータックス上で修正が可能なので、
やはり税務署までの往復の手間がなく、書類を作り直す必要もありません。

5.書類提出が不要

医療費の領収書や源泉徴収票等は、
本来ならば提出の必要があるものの、電子申請ならば不要。

ただすべての書類が提出不要
というわけではなくて、実際にはごく一部の書類のみ。

そのためメリットというには、ちょっと不満があります。

本人確認・書類提出の手間が簡単に

次期電子納税システム「イータックス」では、
少なくとも2つの改善点があります。

1.アカウント開設までが煩雑

従来の電子納税(確定申告の電子申請)では、
納税者が自前でカードリーダーを購入し、
なおかつ事前に住基カードを取得しなきゃいけない。

そんな制度になっていました。

なおかつ、これらの準備を整えたうえで、
電子納税のシステム「イータックス」を利用するために、
システムのインストール作業が必要になり、アカウント登録も必要。

1度やってしまえば翌年からは確かに、
こういった手間をかける必要はないものの、
面倒なのは間違いありませんでした。

次世代電子納税では携帯電話を使って
手軽に本人確認ができるようになり、専用機器が不要になります。

アカウント登録の手間もだいぶ簡略化されると、
使う価値は大いにありそうです。

2.紙で提出しなきゃいけない書類の削減

現行の電子納税では、
すべての書類を電子データで済ませることはできませんでした。

たとえば住宅ローン減税をするには、
登記事項証明書や契約書を紙で提出しなければいけませんでした。

法人の場合には、出資関係図、収用証明書などは
紙での提出が義務付けられています。

それが今度はPDFでも受けつけてくれる
ようになるので、手続きの手間がずいぶんと、省けるようになりますね。

ただ不安の残るところはチラホラある。汗

従来のメリットに加えて、
改善点がきちんと実現されれば、
イータックスはますます便利になるとは思います。

ただ報道発表を見ているだけではまだ、
不安が残る点があるのが事実です。
具体的には、

1.セットアップがやっぱり大変だったりしない?

イータックスが完全にwebシステムとなれば、
利用者側のパソコンにプログラムをインストールするとか、
そういった手間がなくなるはずです。

しかし、利用者の手間をそこまでなくしてくれるのか?
その点は疑問が残ります。

他にも本人確認の手間が簡略化されるとはいえ、住んでいる地域できちんと納税しているのか?
といった厳密な確認ができるわけではないので、その点はどうしていくつもりなんでしょう?

2.税金を納付後に修正申告したら?

税金が還付されるのが速いのはうれしいですが、
逆に言うと、納付後に修正申告した場合って、どうなるんでしょう?

税金が増えたり減ったりするわけですが、
そのための手続きってやっぱり、税務署に行かなきゃいけなくなる?

3.書類はどこまで省略できるの?

書類提出を大幅に見直すとはいっても、
実際にどのくらい提出不要になるのか、
今のところよくわかっていません。

大風呂敷を広げておいて結局、

「やっぱり書類いるわww」

ってなったら、とんだ肩すかしですよね^^;
いずれにしても電子申請が改善されることで、
税務署としても納税強化に向けて、
かなり本気を出してきている気がします。

税金だけはとにかく、言われるとおりにきっちり期間内に、
手続きや支払いを済ませておきたいものですね☆