母子家庭確定申告書き方|シングルマザーのパート確定申告は?

確定申告は収入がある人ならば、
原則、母子家庭(シングルマザー)かどうかは問わず、
国民全員の義務となっています。

母子家庭であってもサラリーマン(正社員)であれば、
わざわざ確定申告しなくても良いのは、
会社が確定申告を代行してやってくれるからです。

会社が納税や社会保険の手続きをしていなかったり、
年度の途中で就職・退職した場合なども、
母子家庭でも確定申告が必要になります。

以下では、いくつかのケースを例に、
母子家庭での確定申告についてまとめています。


ここで掲載している母子家庭に関する
確定申告の情報は
改正される可能性があります。

最新の確定申告情報は、リンク先の情報を参照するか、
お住まいの自治体の税務課・税務署へ問い合わせしてください。

収入が給与orパート・バイトのみの母子家庭

まず収入が正社員として雇用されている
会社からの給与のみの母子家庭の場合には、
会社の方でほぼすべての手続きをしてくれるので、
基本的に確定申告の必要はありません。

年末に渡される源泉徴収票には、
あなたが受けられる控除額や、
その年度の納税額の総額などが、
簡単にまとめられて記載されています。

夫と離婚、もしくは死別などがあった場合、
寡婦控除の手続きを済ませておけば、
年末調整で会社が代行してくれるので、確定申告は不要です。

逆に言うと、会社に対して、
寡婦控除などの手続きをまだしていなかったら、
自分で確定申告をすることで、
払い過ぎた税金を還付してもらえる可能性があります。

パート・アルバイトのみ母子家庭の場合

パート・アルバイトなど非正規で働いている母子家庭で、
パートの勤め先で納税などを代行してくれていない場合、
(パート代から税金などが天引きされていない場合)、
自分で確定申告をする必要があります。

パート雇用主が税金関係のことを
やってくれているかどうかは、
毎月もらえるはずの明細を見ればわかります。

12月頃に年末調整してくれていて、
源泉徴収票をもらえるかどうかで、
パートでも確定申告の必要があるかどうか、
判断することができます。

就職or退職した母子家庭の場合

母子家庭となったことをきっかけに、
今まで専業主婦だった人が就職をした場合には、
会社の方で手続きをしてくれるので、
自分で確定申告する必要はありません。

逆に母子家庭になってから会社を退職した場合には、
税金が戻ってくる可能性が高いです。

会社勤めをしていた時、
給料から毎月天引きされていた税金の金額は、
同じ月給が1年間続くことを前提にして税額が決められているからです。

母子家庭となって会社を辞めて無職になった場合、
間違いなく収入は減りますから、
払い過ぎた分を計算して、確定申告で申請すれば、
還付してもらうことができます。

給与+パート収入がある母子家庭の場合

会社から給料をもらっているけれど、
他にも収入があるダブルワークの母子家庭の場合。

副業OKの会社に勤めていたり、
会社を辞めてパートに切り替えた場合なども、
確定申告する必要があります。

会社の給与に関しては、会社の方で手続きをしてくれるものの、
パート収入に関しては、会社は関係ありませんからね。

パート収入と会社の給料を合算して、税額をあらためて計算し直して、
確定申告で税金を追加で納めなければいけません。

養育費・失業給付などは非課税

会社から給料をもらっているわけじゃないし、
パート収入がなくても、不動産収入などがある母子家庭の場合も、
確定申告しなければいけません。

ただ、収入の中には非課税となるものも、
いくつかあります。

たとえば、

  • 離婚した元夫からの養育費
  • 退職後にもらえる失業給付
  • 死別した夫の遺族厚生年金

は非課税となるので、
確定申告をして税金を納める必要はありません。

関連ページ:養育費の確定申告|養育費・慰謝料の確定申告で扶養控除・税金還付?

税金がゼロになるケースもある

収入から各種控除を差し引いった後の金額
のことを所得といいます。

所得が一定金額を超えていなければ、
所得税はかからないし、場合によっては
住民税も発生しません。

一概に所得がいくらまでだったら
税金がゼロになるのかは、各自治体の制度や、
あなたが受けられる控除によって変わります。

たとえば、19歳以上23歳未満の
子供(被扶養者)がいる母子家庭の場合には、
1人当たり63万円の控除がもらえます。(特定扶養控除)

※特定扶養控除の控除枠は縮小される方向で検討されているそうです。

16歳以上19歳未満の母子家庭場合には、
38万円控除してもらえます。

参考:国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)所得税No.1180 扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

17歳と20歳の子供がいる母子家庭の場合、
扶養控除として65万円+38万円=103万円
を認めてもらえます。

ここからさらに、寡婦控除があったり、
同居の親も被扶養者とする場合にも、
確定申告時の控除額を増やせます。

税金がゼロになる目安については、
後で詳しく触れていきますが、とりあえず、
税金なしになる母子家庭でも、確定申告はすべきです。

もしくは、自治体の住民税に関する窓口へ行って、
住民税申告書を提出しなければいけません。

参考:横浜市
市民税・県民税申告書 フォーマット

手続きを済ませておかないと、
税金ゼロとして扱われるんじゃなくて、
無申告者(申告漏れ)としてみなされてしまいます。

母子家庭が受けられるいろいろな手当を
受けられなくなるので気を付けましょう。

母子家庭で受けられる控除の例

控除とは、確定申告の際に、
収入から差し引く金額(科目)のこと。

税金の計算のもとになる所得は、
収入から各種控除を差し引いたものになります。

つまり、条件にあてはまる控除の数が増えれば増えるほど、
それだけ納めなければいけない税金の金額を、
少なくすることができます。

では、確定申告で母子家庭が受けられる控除には、
具体的にどんなものがあるのか説明していくと、

寡婦控除

通常は27万円。

子供の扶養親族がいて、
合計所得金額が500万円以下
といった条件を満たしている場合、
35万円になります。

参考:国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)所得税No.1170 寡婦控除
納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

扶養控除

主に被扶養者の年齢によって変わります。

16歳以上19歳未満だと、
38万円
19歳以上23歳未満だと、
63万円

70歳以上だと、
58万円

参考:国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)所得税No.1180 扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

他にも基礎控除として38万円を受けられるし、
障碍者がいる場合にはさらに、控除を受けることができます。

控除額計算の注意点

確定申告で控除の計算をするときに厄介なのは、
所得税と住民税で控除額が変わること。

ちなみに住民税の方は行政側でやってくれます。
確定申告では所得税の計算だけすれば良い
ことになっています。

これまで紹介した確定申告時の各種控除の金額は、
すべて所得税の場合になります。

所得税と住民税の控除を比べると、
基礎控除は、
所得税だと38万円、住民税だと38万円。

寡婦控除は、
所得税だと27万円、住民税だと26万円。

控除額を計算した結果、控除金額が収入を上回ると、
所得税はゼロになるものの、住民税の所得割は
ゼロにならない可能性があるわけです。

たとえば、17歳と20歳の子供がいた場合、
扶養控除として65万円+38万円=103万円

基礎控除の38万円を加えると、
141万円の控除を受けられます。

つまり141万円までの収入なら、
確定申告で所得税がかかることはありません。


会社から給料をもらっている場合には、
さらに給与所得控除が発生するので、
控除金額は最低でも65万円増えます。

上記の場合だと141万円+65万円で、
合計206万円までが控除のされる計算となります。

住民税の扱い。無職の母子家庭も確定申告はすべき

住民税はそもそも、
均等割りなども合算していきますから、
基本的にゼロになることはありません。

関連ページ:無収入の住民税はいくら?前年度収入なし・無所得の住民税は?

一方、日本の所得税の計算は、完全な掛け算となっているので、
控除後の所得がゼロになる場合、所得税もゼロになります。

これを所得割と言います。

それに対して住民税に関しては、
所得割に加えて均等割りなども加えている
自治体が圧倒的に多いです。

均等割りとは、納税義務者全員から
均等に税金を徴収する制度です。

所得によって収める税額も変わっていて、
標準税率は、
市町村税が3500円
道府県税が1500円
となっています。

参考:東京都
個人住民税

他にも、利子割や配当割というのがあって、
最終的な住民税の金額は、

住民税=所得割+均等割り+利子割+配当割+・・・

といった感じで、確定申告後に住民税の税額が決定します。

住民税非課税世帯

各自治体の定める住民税非課税世帯の
条件を満たしている母子家庭の場合、
均等割の住民税もゼロとなります。

参考:東京都
個人住民税の非課税

手当・免除をもらうために確定申告すべき

たとえ所得税の納税金額がゼロ円でも、
住民税は発生することになるので、
確定申告もしくは住民税の申告をして、
キチンと手続きは済ませるべきです。

逆に、納税をキチンと済ませていれば、
母子家庭ではいろんな手当や免除を受けることができるんです。
たとえば、母子家庭じゃなくても、

  • 児童扶養手当
  • 児童手当
  • 児童育成手当
  • 特別児童扶養手当

といった手当を受け取ることができます。

他にも、
住宅手当だって支給してもらえる
自治体があります。

免除制度に関しては幅広くて、

  • 交通機関の割引制度
  • 粗大ごみ等処理手数料
  • 上下水道の減免制度
  • 国民年金の免除
  • 保育料免除や割引

といったモノを受けられます。

就学援助制度もある

公立小・中学校で義務教育を受けている
子供がいる母子家庭の場合で、準保護世帯などの
認定を受けることができれば、就学援助制度を利用できます。

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 通学費
  • 学校給食費
  • 体育実技用具費
  • 修学旅行費

などを補助してもらえます。

参考:文部科学省
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)

日本シングルマザー支援協会を利用する

女性が子どもを育てながらも働きやすい社会を目指して
母子家庭支援のために設立されたのが、
日本シングルマザー支援協会。

母子家庭が抱える様々な悩み、たとえば、

  • 子供だけじゃなく自分の将来にも不安を感じる
  • 母子家庭での子育てに不安がある
  • 周囲から偏見を受けている気がする
  • 助けてくれる親や親族が近くに誰もいない

といった悩み相談から、

  • 自立したいけど方法が思いつかない
  • お金の不安を解消したい
  • 結婚がしたい

といった相談にも、フィナンシャルプランナーや
専門資格を持った女性にアドバイスしてもらえるし、
シングルマザー同士で意見交換できるイベントも
定期的に開催されています。

日本シングルマザー支援協会に参加(会員登録)するにあたって、
会費はかからないし、毎月定例の会議に必ず参加しなきゃいけない、
みたいな縛りもありません。

ネットから簡単に無料会員登録するだけで良いので、
まずはどんなイベントが開催されているのか調べてみたり、
身近な悩みから相談してみてはいかがでしょか?
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