扶養中の子供の年金支払は年末調整・確定申告で控除できる?

扶養中の子供の年金は控除可能

まず結論から言うと子供の年金は、
親(親権者)の確定申告で控除が認められています。

具体的には各種控除の中でも、
社会保険料控除に当てはめることができます。

ただ無条件で控除ができるわけじゃなくて、
「生計を一にしていること」などの条件を満たさなければいけません

生計を一にしていることとは?

子供が同居していてまだ学生で
アルバイト収入もそれほど多くない場合なら、
間違いなく生計を一にしていると言えます。

ただ他にも、

  • 別居しているけれど、常に仕送り(生活費、学資金、療養費等の送金)をしている
  • 子供に給与所得があるものの同居している

場合には生計を一にしているとみなしてもらえます。

関連ページ:住民票移さないとどうなる?デメリットは罰金?理由は住民税?

扶養控除の注意点

生計を一にしている場合には、
さらに扶養控除を受けることができます。

条件を満たしていれば、
38万円or63万円の扶養控除を
受けることができます。

ただ、子供の年金を親が片側する場合に比べると、
条件が厳しくなるので注意が必要です。
特に気を付けたいのが子供自身の収入です。

扶養控除を受けるためには、
下記のような条件を満たしている必要があります。

  • 給与所得がある場合には年間収入が103万円以下
  • アルバイト・パート収入がある場合には合計所得が38万円以下

参考:No.1180 扶養控除|国税庁
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

学生納付特例制度について

子供が学生であれば、学生納付特例制度を使って、
在学期間中の年金納付に関しては支払いを待ってもらえる
猶予期間を設けてもらうことができます。

たとえば、18歳から大学に4年間在学した場合、
20歳の誕生日から22歳になる年の3月まで、
年金支払いを猶予してもらうことができます。

参考:日本年金機構
学生納付特例制度

卒業後、追納するには、自分から手続きを進める必要があり、
過去10年までしかさかのぼることができません。

つまり平成28年1月分の年金支払いは、
平成38年1月末までしか追納を認めてもらえません。

10年経過してしまうと猶予期間中の未納が確定し、
将来もらえる年金額がそれだけ減ることになります。

関連ページ:単身赴任の場合の住民税は扶養で二重?均等割の住民税は?

親が払ったほうがやはり得かも。

年金額の推移を見てみると年々増加傾向にあります。

今から十年ほど前の平成19年度の国民年金保険料は、
14100円です。

それに対して平成28年度には
16260円まで増えています。

月額にして2160円、年額にすると25920円。
この差を大きいとみるか小さいとみるかは、
物価にも大きく左右されると思うんですが、
決して小さい金額ではないですね。汗

関連ページ:夫の単身赴任と保育園保育料|住民票は?海外赴任は?世帯分離すべき?

控除申請の方法

子供の年金の控除申請をするには、
会社で年末調整してもらうか、
自分で確定申告するかの2つの方法があります。

年末調整する場合

毎年、年末になると
扶養控除等異動申告書
という書類が配られるはずです。

もしもらっていないという場合には、
自分から経理や総務に聞いてみましょう。

扶養控除等異動申告書の一番左下に、
社会保険料控除という欄があるので、
ここに立て替えた子供年金金額を記入して、
納付の証明書(原本)を添付しましょう。

確定申告する場合

確定申告書に同じく、社会保険料控除の欄があるので、
ここに必要金額を記入して、残りの必要な項目も記入していきます。

納付の証明書(原本)を添付して、申告期限内に申請を済ませると、
税務署で処理が終わり次第、還付金を受け取ることができます。

還付される受取口座は、確定申告書の書類に記入する欄があるので、
そこで指定することができます。

付加保険料を支払う?

日本の年金には、
付加保険料という仕組みがあります。

毎月400円を上乗せして支払うことで、
将来もらえる年金額を増やすことができるんです。

具体的には、

200円×付加保険料納付月数

の分だけ、毎年の年金額を上乗せしてもらうことができます。
仮に4年間にわたって付加保険料を支払った場合、
総支払額は400円X48=19600円

1年あたりの年金の上乗せ分は、
200円X48=9800円

単純計算で2年間年金を受け取れば、
元を取ることができるのでお得と言えばお得な制度です。

会社員になると払えない

付加保険料を利用するにあたって、
注意しなければいけないのは、
厚生年金や企業年金などを受け取るようになると、
付加保険料の納付が認められなくなること。

国民年金第1号被保険者もしくは、
任意加入被保険者のみが、
付加保険料を支払うことができます。

国民年金第1号被保険者とは、簡単に言うと、
国民年金以外の年金組合には加入していない人のこと。

自営業者や学生などが主に該当します。

任意加入被保険者は、
サラリーマンの主婦など、
本来ならば納付する義務はないけれど、
自分の意志で国民年金を払っている人です。

参考:日本年金機構
付加保険料の納付のご案内

共働きなら上手に還付金を増やそう!

ちなみに、夫婦共働きの場合、
収入の多いほうで所得控除したほうが、
より多くの還付金を得られます。

日本は累進課税制度となっていますから、
所得が多くなればなるほど、
税率が大きくなるからです。
たとえば、

  • 子供の年金(社会保険控除)
  • 住宅ローン控除
  • 生命保険控除
  • 扶養控除

こういった控除は、合計所得の多いほうが負担することで、
還付金をたくさん受け取ることができますよ。

関連ページ:住宅ローン控除 自営業の確定申告の必要書類は?2年目は?

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