車買い替えと税金還付|買い替えで自動車税還付や自賠責返金される?

新しい車に乗り換えたときって、
自動車税とか自賠責とか、
その辺ってどうなってるの?

タイミングが良ければ還付される金額が
増えたりするものなの?

車買い替え時の
税金や保険関係について。

関連ページ:車買い替えとetcカードセットアップ|車種変更でetcカードは?

車買い替え時の自動車税還付

車を買い替えた時に、
税金(自動車税など)の還付を
受けられる場合と受けられない場合があります。

自動車税の還付を受けられないのは、
買い替える前の古い車の名義変更してしまった場合。

自動車税の還付を受けられるのは、名義変更ではなく
一時抹消・永久抹消した場合です。

自動車税と言うのは、そもそも、
車を所有していることに対して発生する税金になります。

関連ページ:所有権解除費用|軽自動車の所有権解除で住民票・印鑑証明は必要?

いわば車の所有権ですね。

名義変更した場合には所有者が変わっただけで、
所有権自体は消滅していません。

そのため、自動車税の還付を受けることはできないんですが、
一時抹消・永久抹消の場合には、所有権そのものが消滅します。

所有者がいなくなってしまうので、
すでに収めている分の自動車税の還付金を受けられるわけです。

※永久抹消と一時抹消の違い

一時抹消とは車からナンバープレートを
外しただけの状態。

永久抹消とはスクラップにして、
完全に車ではなくしてしまった状態です。

買い替えるタイミングは月末がベスト

自動車税で還付してもらえる金額は、
いくらになるのかと言うと、
3月までの残りの月数から計算します。

たとえば、5月1日~5月末日までに
一時抹消・永久抹消をした場合。

翌月の6月から来年3月までの、
10か月分を返してもらうことができます。

と言うことはつまり、
月初めに買い替えてしまうと、
1ヶ月分まるまる損をするので、
月末に買い替えるのが良いです。


書類手続きの関係上、月末当日に買い替えると、
翌月扱いにされる可能性があるので、
1週間くらい余裕を持ったほうが良いですよ。

自動車重量税は?

車検のときに同時に支払っている自動車重量税は、
永久抹消の場合には還付してもらえます。

一時抹消の場合には還付されないので、
注意をしてくださいね。

還付してもらえる金額は、
自動車税と同じく残り月数で計算します。

車検期間は2年間(24か月)が一般的なので、

還付してもらえる自動車重量税の金額=

支払い済みの自動車重量税の金額X残り月数÷24

となります。

ちなみに自動車税をもし滞納・未納していたとしても、
車を売却することは可能です。

自動車税というのはあくまでも
車を所有していた人に対して支払いの義務が発生するので、
車の名義変更や車の売却に何らかの影響が出てくることはありません。

関連ページ:自動車税未納車売る|売却・名義変更・譲渡は自動車税滞納でも可能?

自賠責保険の還付

車を買い替えるときには、
自賠責保険も還付してもらえる
可能性があります。

自賠責保険は契約者(人間)ではなくて、
車一台にかける保険だからです。

ただ、自賠責保険が還付されるのは、
自動車重量税と同じく永久抹消
した場合に限ります。

還付される金額は、
契約している保険会社によって変わるんですが、
残り月数に応じて還付されるのが一般的です。

買い替え後の車の税金・保険

古い車に対する税金や保険がわかったところで、
次に買い替え後の新しい車に対する
税金・保険を見ていきましょう。

自動車取得税の算出方法

新車・中古車に限らず車を購入したら、
自動車取得税を支払うことになります。

自動車取得税はいくらになるのかというと、
取得価額の3%。

つまり200万円の新車を購入したら、
6万円(200万円X0.03)
を支払うことになります。

中古車の場合にはちょっと事情が異なり、
取得価額=売り出し価格ではありません。

新車時の取得価額を基準に、
減価償却率を掛け算していって、
取得価額を決めることになっています。

ただ、中古車屋さんによっては、
取得価額=売り出し価格
としているところもあるようなので、
あまり統一はされていないようです。

自動車税は月割り

自動車税は基本的には、
月額を一括で支払うことになります。

たとえば、

  • 売却されてから年度がすでに変わっている車
  • 一時抹消された車(念場プレートのない車)

に関しては、車を取得した月の翌月から年度末の月割りで
自動車税を支払う必要があります。

ただ、すでにナンバープレートがついていて、
同じ年度内で売買が成立していた場合、
全所有者が支払った分の自動車税が、
残っているはずです。

法律的に考えれば、支払う必要はないと言えるものの、
この辺は中古車買取業者のスタンスによります。

ナンバープレートが残っているということは、
名義変更のみなので、自動車税の還付はないんですが、
前持ち主に対して、還付金額を上乗せして、
買取している可能性もあるからです。

この場合、新しいオーナーが新たに、
未経過分(所得してから年度末までの期間)の
自動車税を支払うべきという考えに
落ち着くんじゃないでしょうか。

関連ページ:引越しと自動車税|他県引越しで自動車税の納付は?転送される?

自賠責保険・重量税は?

自賠責保険・重量税はどうなるのかと言うと、
車検までの残存期間がある場合には、
支払う必要はないはずです。

ただそれはやはり、中古車買取業者の
スタンスによります。

前オーナーに対して
未経過分の自賠責保険・重量税の還付金相当額を
買取金額に上乗せしている可能性がありますからね。

業者に下取りや廃車してもらった際の注意点

古い車をディーラーや中古車買取業者に、
下取りや廃車してもらった場合、
自動車税・自動車重量税・自賠責
の還付金の受け取り方が変わる可能性があります。

自分ですべて手続きをした場合には、
自分の指定した口座に振り込んでもらう、
といったことができます。

ただ、業者に手続きもお願いした場合、
売る場合にしても買う場合にしても、
業者が車の価格に含める可能性があります。

還付金だけで何十万円にもなるわけじゃないので、
大きなトラブルになることはないんですが、
仕組みをちょっと理解しておくと安心ですね。