単身赴任で運転免許証の住所変更は必要?手続きや免許更新はどうなる?

単身赴任するかどうかはかなり大きな決断ですよね。

家族とは別々の生活・暮らしをするとなると、
想像以上にやらなきゃいけないことがあるし、
決めなければいけないこともたくさんあります。

運転免許証の住所変更なんかも意外と侮れない手続きの一つで、
もちろん、運転免許証の住所変更をしなくても構いません。

運転免許証の住所変更をする・しないで
それぞれメリットデメリットがありますから、
自分の単身赴任のスタイルに合わせればよいんじゃないかと思います。

ただ、単身赴任先で過ごす時間が長くて
あまり家族のもとに帰省しないのであれば、
運転免許証の住所変更はしたほうがよいでしょう。

逆に頻繁に家族のもとに変える予定だったり、
単身赴任先と家族の住居がそれほど離れていなければ、
運転免許証の住所変更をしなくても、それほど不便はないでしょう。

単身赴任で運転免許証の住所変更するメリット

単身赴任を始めるにあたって、
運転免許証の住所変更するとどんなメリットがあるのかというと、

  • 運転免許証の更新が単身赴任先の自治体でできる
  • 運転免許証を本人確認書類として使える

といったものがあります。

運転免許証の更新が単身赴任先の自治体でできる

勘違いしている人もちらほらいるようですが、
運転免許証の更新は、住民票のある自治体ではなくて、
運転免許証に記載されている現住所の自治体で行うことになります。

免許更新時期(誕生日の2か月ほど前)になると、
運手免許試験センターから更新通知はがきが送られてきますが、
このはがきの送り先は運転免許証に記載されている住所になります。

さらに、運転免許証の更新は、全国にある運転免許試験センターなら
どこでもできるわけではなくて、
更新通知はがきで指定されている運転免許試験センターじゃなければいけません。

単身赴任先と元の住所が遠い場合には、
運転免許証は住所変更しておいた方が良さそうです。

運転免許証を本人確認書類として使える

一般的に運転免許証は身分証明書や本人確認書類として使うことができます。

パスポートを発行してもらったり、新しく銀行口座を開設する場合など、
運転免許証で本人確認が出来たりするわけですが、
現在の住んでいる場所と運転免許証の住所が一致していることが条件になります。

たとえば、パスポート申請時に記入する住所と、
運転免許証の住所が異なっている場合には、
本人確認書類として認められなくなってしまいます。

関連ページ:パスポート裏表紙の書き方|パスポート所持人記入欄を書かないと?

運転免許証の住所変更したほうが良い人

単身赴任の場合、運転免許証の住所変更は
必ずしもやらなきゃいけないわけじゃないものの、
更新したほうが良いのは、

  • 滅多に家族のもとに帰省しない
  • 単身赴任先と家族の住む場所が離れている

といったケースでは、運転免許証は住所変更しておくべきでしょう。

単身赴任で運転免許証の住所変更するデメリット

単身赴任で運転免許証の住所変更をしない場合、
どんなデメリットがあるのかというと、

  • 運転免許証の更新通知が届かない
  • 運転免許証を本人確認書類として使えない
  • 経由地申請で運転免許証の更新ができることもある

といったものがあります。

運転免許証の更新通知が届かない

運転免許証の住所変更をしない最大のデメリットは、
単身赴任先の住所に更新通知のはがきが届かないことでしょう。

家族のもとに更新通知が届くことになるわけで、
家族に転送してもらう、ということもできます。

ただ更新通知はがきが手元になったとしても、
免許の更新は運転免許証の住所を管轄している自治体、
つまり家族の住んでいる自治体にある運転免許試験センターとなります。

単身赴任先と家族の住居があまりにも離れていて、
そう簡単に行き来できない場合にはやはり、
運転免許証の住所変更をしておくべきと言えるでしょう。

関連ページ:住民票移さないとどうなる?デメリットは罰金?理由は住民税?

運転免許証を本人確認書類として使えない

運転免許証の住所と現在住んでいる住所が違う場合、
運転免許証は本人確認書類としては使えなくなります。

身分証としては使えるでしょうが、
本人確認書類が必要になる様々な手続きで、
運転免許証が使えなくなってしまいます。

本人確認書類は基本的に顔と住所が確認できるもので、
パスポートなどがあれば本人確認書類として使えるものの、
そういったものがなければ、運転免許証の住所変更をしておいたほうがよいでしょう。

経由地申請で運転免許証の更新ができることもある

運転免許証の更新方法として、経由地申請というのがあります。

これは、更新通知はがきで指定されている運転免許試験センターではなくて、
別の自治体にある運転免許試験センターでも免許の更新ができる特別な措置です。

単身赴任など一時的に住所が変わる人のために、
運転免許証の住所変更をしなくても、運転免許証の更新ができる制度です。

通常の免許更新で必要な手数料(更新手数料、講習料や写真代など)に加えて、
経由手数料(550円前後)を負担することで、経由地申請することができます。

更新手続き自体は、通常の免許更新とほぼ同じなので、
経由地申請することに関して、手間が本雑に増えるわけでなく、
割と利用しやすい免許更新の制度です。

ただ、経由地申請ができる人には条件があり、
優良運転者(ゴールド免許)のみとなっています。

さらに優良運転者であっても、
運転免許の更新期間がすでに過ぎていたり、
条件付きで運転免許を発行してもらってる場合には、
経由地申請することはできません。

自治体によっては現在住んでいる住所を証明できる書類、
たとえば住民票などの提出を求められることもあるので、
運転免許の住所変更だけではなくて住民票も移していない場合、
経由地申請できないことがあります。

経由地申請した場合の新しい免許は
その場ですぐに発行してもらえるわけじゃなく、
3週間くらいの時間がかかるうえに、
基本的にもう一度、取りに行かなければいけません。

郵送での取り寄せも可能な自治体もあるものの、
誕生日ギリギリになって経由地申請をした場合、
手元に有効な運転免許証のない空白期間ができてしまう点にも、
注意が必要です。

経由更新できる方は、優良運転者の方のみに限ります。
ただし、次の方は優良運転者であっても更新申請ができません。

免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器使用の方は除く。)を付与された方
申請時に記載事項変更の届出や再交付申請を併せて行う方
やむを得ない理由のため免許更新ができなかった方で、今回手続きすることにより、優良区分に該当となる方

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin09.html

運転免許証の住所変更方法

運転免許証の住所変更は、
住民票の異動に比べるとすごく簡単だし
手続きも短時間で済みます。

新しい住所を証明できる書類(住民票など)さえあれば、
あっという間に手続きが終わります。

住民票の異動と運転免許証の住所は無関係

新しい住所を証明できる書類は
別に住民票じゃなくても構いません

  • 社員証
  • 公共料金の請求書(水道、ガス、電気など)
  • 各種郵送物

なども新しい住所の証明書類になります。

運転免許証の住所変更するために、
必ずしも住民票を異動させる必要はないので、
自分にとって便利なやり方を選ぶと良いです。

最寄りの警察署で簡単に手続き完了できる

運転免許証の住所変更は正式には「記載事項変更届」と呼びますが、
最寄りの警察署で手続きができます。

受付時間は平日の8:30~17:00

警察署に行けば「記載事項変更届」の記入用紙が用意してあるし、
記入例もあるので特に困ることはないと思います。

必要事項を記入し

  • 新しい住所を確認することができる書類
  • 運転免許証

を提出すると、混雑していなければほんの10分ほどで、
運転免許証の住所変更が終わります。

自治体によっては、印鑑が必要になったり、
申請用写真を提出するように言われることもあるので、
あらかじめ、単身赴任先で必要になるものを
確かめておくことをおすすめします。

「運転免許 住所変更 (都道府県・市町村名)」

といった感じで検索をすることで、
情報を調べることができます。

車も単身赴任先に持っていくなら車庫証明も取得

単身赴任先に車持っていうのであれば
車庫証明も取っておく必要があります。

車庫証明の取得手続きも基本的に警察署で行うので、
運転免許証の住所変更と一緒に手続きすると良いですね。

車庫証明に関してはただ、実地検査をする必要があり、
本人が立ち会わなければいけないケースもあります。

その場合には、予定を合わせなければいけないので、
車庫証明に関してはちょっと手間がかかるかもしれません。

関連ページ:車庫証明の必要書類と書き方 配置図や自認書、委任状は?

車検証・ナンバープレートの住所変更も忘れずに

運転免許証の住所変更にまで気が回っても、
車検証・ナンバープレートに関しては、
うっかり忘れてしまう人が多いんじゃないかと思います。

車検証の所有者もしくや使用者の住所が変わった場合、
陸運局で変更手続きをする規則になっています。

自動車というのは各自治体にある
陸運局によって管理・登録されているからです。

都道府県をまたいで単身赴任をするのであれば、
まだローン支払い中で車の所有者がローン会社になっている場合を除いて、
ナンバープレートも変更しなければいけません。

ナンバープレートを変更しなくても、
普段の運転に支障があるわけじゃないものの、
万が一、ナンバープレートの変更をしていないことが警察に知られると、
法律違反で罰金を払わなければいけないことも出てきます。

他にも、事故を起こしてしまったときに修理代や慰謝料を保険で賄おうと思っても、
事実と車検証・ナンバープレートの事実が異なるせいで、
保険が使えない可能性もあります。

海外赴任・海外駐在の運転免許証の更新について

単身赴任でも、日本国内の47都道府県ではなくて、
海外赴任・海外駐在をする場合、
運転免許証の更新は簡単ではありませんよね。

そう簡単に日本に帰国できるわけじゃないだろうし、
帰国したとしてもタイミングが合わない可能性は十分にあります。

運転免許証は海外でも立派な身分証として使うことができて、
特にパスポートの盗難・紛失・期限切れなどで再発行・更新する場合に
運転免許証を使うことができます。

失効してしまったらもちろん、
運転免許証は身分証として使えなくなるので、
更新手続きはしっかりと済ませておく必要があります。

関連ページ:海外赴任前で英語話せない|英語できない子供向け英語勉強法は?

失効すると厄介なので事前に免許更新するのがオススメ

運転免許証は更新期間が過ぎてしまうと失効されてしまい、
通常の流れで更新手続きができなくなってしまいます。

運転免許証の再交付手続きが必要になるんですが、
やらなければいけないことが増えます。

失効してから半年以内(6か月以内)であればまだ、
手続きがそれほど面倒ではないものの、半年を過ぎてしまうと、
技能試験や学科試験をしなければいけない可能性がでてきます。

また優良運転者(ゴールド免許)であっても、
警察署で運転免許の更新手続きはできなくなって、
運転免許試験センターで手続きをしなければいけません。

海外赴任・海外駐在の場合には、どうしても運転免許証の更新期間に、
タイミングよく帰国して時間を作れるかどうかは分からないので、
あらかじめ、運転免許証の期限前更新の制度を利用すると良いですよ。

特例として更新期間内に運転免許証が困難だと思われる場合には、
更新期間よりも前倒しで運転免許証の更新ができるようになっています。

住民票が日本にない場合は一時滞在先で免許更新:通知はがきは不要

住民票をまだ日本に残しているかどうかにかかわらず、
海外赴任・海外駐在中に運転免許を更新する場合には、
運転免許証の住所を管轄している運転免許センターで更新手続きをすることになります。

ただ、特例として、運転免許センターに行くのが困難な場合には、
通常の「経由地申請」と同じような感覚で、
別の運転免許センターで運転免許証の更新ができます。

たとえば一時帰国して滞在しているのが東京だけれど、
運転免許証の住所は大阪だったとしても、東京の運転免許センターで
運転免許証の更新をすることができます。

この場合、一時帰国中の滞在先にいることを証明する「滞在証明書」が必要になります。

滞在証明書は一時滞在先(本籍地・友人知人宅など)の世帯主に作成してもらう書類で、

  • 一時帰国者の氏名、生年月日、滞在先住所
  • 一時帰国者と証明する人の間柄
  • 一時帰国者が居住している国名と、居住開始年月日
  • 一時帰国者の滞在期間
  • 滞在証明書の作成年月日
  • 滞在証明書を作成した人の住所、氏名、捺印
  • 滞在証明書の宛先 「◯◯県公安委員会 殿」

といった項目を記入していきます。

一時滞在先が、誰かの家ではなくてホテルや宿の場合には、
支配人や宿主に滞在証明書を作ってもらう必要があります。

もしくは誰かの家やホテルに滞在するわけじゃなくて、
シェアハウスなど自分自身が借りたり購入した住居の場合には、
その住所に住んでいることを確認できる書類(郵送物など)を用意しておく必要があります。