相続放棄と自動車税|廃車・税金滞納車は?相続放棄で税金還付は?

[memo]
相続した場合の
・自賠責
・重量税
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故人の車を相続することになった!

そんな時、自動車税の納税って、
どういう風になるのか?

故人が税金滞納していた車を相続した場合、
やっぱり自動車税を代わりに支払わなきゃいけないわけ?

もしくは相続放棄する場合、
自賠責保険や自動車税の還付を受けられるの?

廃車で自動車税の還付金を受け取るには?

相続したのは良いけれど、
乗る人が誰もいないのであれば、
早目に廃車処分すべきですね。

車の価値は時間が経てば経つほど
ガンガン値引きされてしまうので。

ナンバープレートを外し、
さらに完全にスクラップにする廃車のことを
永久抹消と言います。

この場合、自分で手続きをした場合でも、
買取業者に手続きをお願いした場合でも、

  • 自動車税
  • 自動車重量税

の還付をしてもらうことができます。

自分で手続きをする場合には車からナンバープレートを外し、
ナンバープレートと共に、必要書類を陸運局へ持っていきます。

自賠責保険も残存期間があるはずなので、
保険会社に連絡をすれば、同じく還付してもらえます。

ちなみに買取業者へ廃車をお願いした場合、
買取価格に還付金を上乗せする形で、
間接的に還付される、と言うケースもあります。

実際にいくら還付されるのかというと、
自動車税の場合は年額で一括納税しているはずなので、
残存月分を月割り計算して還付してもらえます。

関連ページ:自動車税と確定申告|自動車税は確定申告で控除・還付可能?

未納分の自動車税は相続税の債務控除の対象になる!

もし、故人が自動車税を滞納していた場合。

被相続人が未納分の自動車税を
負担しなければいけません。

関連ページ:車検切れで自動車税の税金未納|再車検は?自動車税課税保留制度って?

自家用乗用車((3,5,7ナンバー))の自動車税の税額は、
総排気量によって変わり、

1.0リットル以下 29,500円
1.0リットルを超え1.5リットル以下 34,500円
1.5リットルを超え2.0リットル以下 39,500円
2.0リットルを超え2.5リットル以下 45,000円
2.5リットルを超え3.0リットル以下 51,000円
3.0リットルを超え3.5リットル以下 58,000円
3.5リットルを超え4.0リットル以下 66,500円
4.0リットルを超え4.5リットル以下 76,500円
4.5リットルを超え6.0リットル以下 88,000円
6.0リットルを超える 111,000円
※電気自動車 29,500円

車によっては50%軽減、75%軽減、15%重課といった措置があるので、
自動車税の額が変わることがあります。

参考サイト:自家用乗用車の税率表 – 埼玉県

この時に支払う自動車税は、
相続税の債務控除の対象となるのかというと、
対象となるのが一般的です。

債務控除に該当するものとして、公租公課という項目があるんですが、
公租公課に自動車税が含まれていると考えるのが妥当だからです。

参考サイト:相続財産から控除できる債務とは – 相続あんしん相談室

自動車税の納税に関してちょっと怖いのは、
引越しの際に住民票を異動させていないと、
旧住所あてに自動車税の納税通知が来ていること。

知らないうちに自動車税の未納分がたまって
滞納している可能性もあります。

関連ページ:引越しと自動車税|他県引越しで自動車税の納付は?転送される?

車などを相続放棄するには?

車などの財産以外にも、実は借金がたくさん残っていて、
相続したくない場合もありますよね。汗

法律上は、相続という事実を知ってから、
3か月以内に申し立てをすれば相続放棄を認めてもらえます。

※故人が亡くなったのを知ったのが
死んでからずいぶん経っていたとしても、
「事実を知ってから」の日数が3か月以内であれば、
相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

では、相続放棄した車は、
何もせずにそのまま放置で良いのかと言うと、
そういうわけにはいきません。

たとえば、月極駐車場を借りてそこに停めていたら、
駐車料金が延々と発生することになりますからね。

相続財産管理人と言うのを置いて、
相続放棄した車は誰が管理するのか?
を裁判所に届け出なければいけません。

この手続きが意外と面倒だし、
相続財産管理人になってくれそうな人も、
そう簡単に見つからないかもしれません。

相続放棄したとしても、
相続財産管理人がいない・決まらないときには、
相続人が管理する義務があるんです。

車の財産価値が不当に下がらないように、
最低限のことをしなくちゃいけないわけです。
(保存行為)

いっそのこと買取業者に引き取ってもらって
廃車にするといった手段で換金することで、
保存行為の手間を省くこともできます。

本来ならば廃車にできるのは車の所有者だけなので、
相続しなければいけないんですが、
保存行為に該当するとみなされるので、
相続放棄していても廃車手続きができるんです。

ただし、引き取ってくれる業者が見つかっても、
用意しなければいけない書類が多くて、
手続きが面倒だったりするんですが。汗

参考サイト:相続放棄と自動車の処分(名義変更、廃車) | 相続放棄の相談室
財産的価値のない自動車を保管するために、自分のお金で駐車場を借り続けるのは無駄ですし、仮に被相続人の財産により駐車場代を支払ったとすれば、それこそが相続財産の処分に当たるとも考えられます。

自動車に財産的価値があるとしても、ただ保管し続けるだけでは劣化して価値が減少していくばかりです。また、駐車場代や自動車税等の負担をどうするかも問題です。そこで、相続人全員が相続放棄をしており、新たな管理者がすぐに現れることを期待できないような場合には、売却して現金にした上で、現金として保管することも考えられます。

相続放棄できる3か月を過ぎていた車の場合

相続放棄に関して、民法では次のように規定されています。

民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用サイト:民法第915条 – Wikibooks

この条文に照らし合わせて考えると、
相続放棄可能な「3か月間」はいつからカウントするのかというと、
被相続人が死亡した日でもなければ、
被相続人が死亡したことを知った日でもありません。

被相続人の死亡を知り、なおかつ、
自分が相続することを知った時となります。

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過していたとしても、
自分が相続することは知らなかったことを訴えることで、
3か月過ぎていても相続放棄が可能です。

参考サイト:『相続放棄は3ヶ月以内に!』っていつから3ヶ月以内?? | 遺産相続まごころサポート・町田大和横浜エリア

相続せずに車の処分・廃車は可能?

と言うことで、相続放棄した車を
相続しないまま処分・廃車にすることは可能です。

ただ自動車ローンなどで購入した車の場合、
車検証の所有権がローン会社(ディーラーや信販会社)
のままになっていることがあり、その場合、まずは
所有権解除の手続きからしなければいけないかもしれません。

関連ページ:所有権解除費用|軽自動車の所有権解除で住民票・印鑑証明は必要?

もしくは、自動車税を未納・滞納していたことが分かった場合、
車を売却したり名義変更・譲渡できるのか?という疑問もありますが、
こちらの記事で詳しく説明しています。

関連ページ:自動車税未納車売る|売却・名義変更・譲渡は自動車税滞納でも可能?

ただいずれにしても、相続対象の車を処分する場合、
あくまでも保存行為という名目で、なおかつ、
車の査定がプラスになった場合には、
買取金額を保管しなければいけません。

場合によっては、廃車費用が高くついて、
お金を請求されることもあるんですが、
よほどのことがない限り、
請求されないと思って構いません。

買取業者にはそれぞれ強みみたいなものがあり、
完全に動かなくなった車でも、
スクラップにして鉄くずとして売れるようであれば、
有料で引き取ってくれるものなんです。

たとえば車のエンジンなんて言うのは、
ある意味、鉄の塊ですから、
売れないほうがおかしい部品なんです。

車を廃車にするのであれば、
少なくとも0円以上の価値をつけてくれる
買取業者を探すと良いですよ。

このサイトを使えば、自分の住んでいる地域の
中古車買取業者に対して一括見積できます。
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簡単な入力を済ませるだけなので、
スマホでも1分ほどで手続きを済ませ、
見積もり結果を手軽に取り寄せることができますよ。

繰り返しになりますが、車の価値というのは、
年を追うごとにどんどん減ってしまいます。

自動車保険の車両保険を使って車の修理をするにしても、
修理費用にも上限があり、一般的には現時点での車の価値となっています。;

保険でも車の価値はどんどん減価償却されていき、
6年もすればほぼ車の価値は0円になってしまうものの、
実際の中古車市場では、一定の価格で買取してもらえるはずですよ。

ただ中には悪徳業者も混ざっているので車を手放す際には、
複数の業者に買取の見積もりをすることが鉄則になります。